鳴門ガス株式会社は、令和6年4月2日に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の改正省令が公布されたことを受け、引き続きLPガスがお客様から選択されるエネルギーとなるため、関係法令を遵守し「LP ガスの取引適正化・料金透明化」に取り組むことを宣言いたします。
「LP ガスの取引適正化・料金透明化」の為に取り組む内容は、
1. 過大な営業行為の制限
2. 三部料金制の徹底
3. LPガス料金等の情報提供
の3つとなります。
1.過大な営業行為の制限
①正常な商慣習を超えた利益供与は行いません。
②LPガス事業者の切替えを制限するような、条件付き契約の締結は行いません。
2.三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
①「基本料金」、「従量料金」、「設備料金」からなる、三部料金制を徹底します。
② LPガスの消費と関係のない設備費用については、LPガス料金への計上は行いません。
③賃貸住宅向けLPガス料金については、ガス器具等の消費設備費用についてもLPガス料金への計上は行いません。
3.LP ガス料金等の情報提供
①入居を希望されるお客様及び不動産管理会社等に対して、LPガス料金を事前に提示します。
取引適正化・料金透明化に真摯に取り組むと同時に、お客さまから選ばれる会社であるためにLP ガスの供給はもちろん、給湯器のトラブル時に即、お湯を出す「即湯サービス」や暮らしのお困りごとを解決する「住まいるサービス」など皆様の暮らしに寄り添い、誠実に事業を行ってまいります。
令和7年4月1日 鳴門ガス株式会社